シーダー一般条件

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バージョン:2022年12月13日

第1条 定義

1.本一般利用規約において、Seedersとは、ズヴォレに設立され登録事務所を持ち、商工会議所の登録番号83128344で登録されたSeeders internet & marketingを意味すると理解されます。
2.顧客とは、Seedersと契約を締結した、または締結を希望する自然人または法人、法人格を有しない合弁会社、およびその代表者および委任代理人を意味するものとします。

第2条 一般

1.本一般条件は、お客様とSeedersとの間で締結されるすべての契約の作成、内容および履行に適用されます。
2.本一般条件は、Seedersが本条件の適用を宣言したSeedersとお客様との間のすべての申し出、見積りおよび契約に適用されます。 また、本規約は、第三者が関与する必要のあるSeedersとのすべての契約にも適用されます。
3.逸脱した条項および契約は、シーダーとの間で書面により明示的に合意された場合にのみ有効です。

第3条 オファーと見積もり

1.Seedersが提供するオファーは、義務を伴わない完全なものです。 キャンペーンは特に明記されていない限り、30日間有効です。 Seedersは、別段の定めがない限り、30日以内に相手方当事者によってその承諾が書面で確認された場合に限り、その申し出に拘束されるものとします。
2.見積書からの逸脱は、シーダーが書面で確認した場合のみ、シーダーを拘束するものとします。
3.注文または譲渡は、依頼者を拘束します。 Seedersは、まず、注文確認書を送付することで拘束されます。 注文確認書の送付後8日以内にお客様がSeedersに異議を述べなかった場合、注文確認書は契約を正確かつ完全に反映しているとみなされます。
4.複合見積書は、記載された価格の対応する部分に対して、シーダーが任務の一部を遂行することを義務付けるものではありません。
5.オファーや見積もりは、将来の割り当てに自動的に適用されるものではありません。
6.依頼者が、Seeders以外の者にも同時に同じ課題を与えたい場合は、その旨をSeedersに通知し、他の者の氏名を明記しなければならない。
7.前述のオファーおよび見積もりにおける価格は、特に断りのない限り、付加価値税別です。

第4条 契約書の締結

1.シーダーは、業務を慎重かつ自主的に遂行し、依頼者の利益を最大限に代表し、依頼者のためになる結果を得るよう努力します。 Seedersは、必要な範囲内で、作業の進捗状況をお客様にお知らせします。
2.本契約の適切な履行のために必要な場合、およびその限りにおいて、Seedersは、特定の作業を第三者に行わせる権利を有します。
3.お客様は、シーダーズが必要であることを示し、またはお客様が契約の履行に必要であることを合理的に理解すべきすべてのデータを、適時にシーダーズに提供することを保証するものとします。
4.契約の履行に必要な情報が期限内に提供されない場合、Seedersは契約の履行を停止する権利及び/又は遅延による追加費用を通常のレートに従って顧客に請求する権利を有します。
5.Seedersは、Seedersが不正確または不完全であることを認識すべきであった場合を除き、お客様から提供された情報が不正確または不完全であると仮定したことによる損害について、いかなる性質のものであれ責任を負わないものとします。
6.Seedersがクライアントの要請により第三者の費用に関する予算を作成する場合、この予算はあくまで指標的な目的を持つものとします。 ご希望により、シーダーがお客様に代わって見積もり依頼をすることも可能です。
7.契約が段階的に実施されることが合意されている場合、Seedersは、顧客が先行する段階の結果を書面で承認するまで、後続の段階に属する部分の実施を中断することができます。
8.シーダーは、必要と認めた場合、依頼者との口頭での全ての協議について協議報告書を作成し、依頼者に送付します。 ディスカッション・レポートを受け取ってから2営業日以内にクライアントから回答がない場合、当事者はこのディスカッション・レポートの内容に拘束されます。 Seedersは、電話や電子メールによる話し合い、割り当て、割り当ての変更または追加について、これらの電話や電子メールによる連絡が書面で確認されない限り、その正確な実行についていかなる責任も負いません。
9.生産、複製又は公表を進める前に、当事者は、対象物の最新のモデル、プロトタイプ又はテストを確認し、承認する機会を互いに与えなければならない。 Seedersの要請により、お客様は書面または電子メールにて承諾を確認するものとします。
10.Seeders が提供するサービス/製品の完了までに指定された期間は、契約の性質または内容から別段 の指示がない限り、例示的な目的であるものとします。 また、顧客が書留で債務不履行の通知を行い、債務不履行の通知に記載された合理的な期間内に従わなかった場合、シードルが提供すべきサービス/製品の完了に指定された期間が経過した後でも債務不履行になります。 契約書の修正または2補足を行うことに合意した場合、実施完了時期に影響を与える可能性があります。 シードルは、その旨を速やかにお客様にお知らせします。
11.Seedersが、郵便、宅配便、電子メッセージによる送付を含むがこれに限定されない、いかなる方法によっても製品(の一部)を送付する場合、この送付は、依頼者の費用とリスクで行われるものとします。
12.顧客が譲渡の実行を変更することを希望する場合、Seedersは、これが合理的に可能である場合に限り、これを実行する義務を負います。 この場合、依頼者は、たとえ最終的な任務の形態において不要となったとしても、既に発生した費用をSeedersに弁済する義務を負うものとします。
13.お客様は、本契約の履行に伴い、お客様の責に帰すべき事由により第三者から損害を受けた場合、シーダーズに対してその損害を賠償するものとします。
14.Seedersが契約に基づき任務を遂行する場合、Seedersは(書面で明示的に別段の合意がない限り)任務の技術的実施について契約当局に直接連絡する権利を有します。

第5条 契約内容の変更

1.契約の履行中に、適切な履行のために、履行された作業を変更または補足する必要があると思われる場合、当事者は適時に、相互に協議の上、契約を適宜調整するものとします。
2.本契約を修正または補足することに合意した場合、実施完了時期に影響を与える可能性があります。 シードルは、その旨を速やかにお客様にお知らせします。
3.契約の変更または補足が経済的及び/または質的に影響を及ぼす場合、Seedersはその旨を事前に顧客に通知します。 固定料金で合意している場合、Seedersは、契約の変更または補足が、この料金をどの程度上回ることになるかを示します。
4.第3項にかかわらず、Seedersに帰責しうる事情による変更または追加である場合、Seedersは追加費用を請求することができません。

第6条 契約期間、実行時間

1.Seedersとクライアントとの間の契約は、契約の性質上別段の定めがある場合又は当事者が書面により明示的に別段の合意をした場合を除き、無期限で締結されるものとします。
2.契約期間内に特定の活動を完了するための期間が合意されている場合、これは決して厳密な期限ではありません。 執行期間を超過した場合、顧客はSeedersに書面で債務不履行の通知をしなければなりません。

第7条 料金

1.本条第 2 項および第 3 項は、固定料金の提示または合意に基づく申し出に適用されます。 固定料金の取り決めがない場合は、本条第3項から第6項までが適用されます。
2.契約締結時に固定報酬を取り決めることができる。 固定料金には、付加価値税、移動時間、交通費、宿泊費は含まれません。
3.完全かつ健全で明確なデータ・資料の遅延または不提供、あるいは変更または不正確な任務または説明により、シーダーが追加またはその他の業務を行わざるを得ない場合、これらの活動はシーダーが適用する通常の料金に基づき、別途請求されるものとします。
4.固定料金の取り決めがない場合、料金は実際に費やした時間に基づいて決定されます。 料金は、これと異なる時間給が合意されている場合を除き、業務が行われた期間に適用されるSeedersの通常の時間給によって計算されます。
5.料金および費用の見積もりには、付加価値税、移動時間、交通費および宿泊費は含まれていません。
6.3ヶ月を超えるご注文の場合、お支払いいただく費用は定期的に請求されます。

第8条 支払方法

1.請求書発行日から14日以内にお支払いください。 この期間の終了後、Seedersがまだ(全額)支払いを受けていない場合、クライアントは債務不履行となり、法定利息に相当する金額を支払う義務があります。 請求可能な金額に対する利息は、お客様の債務不履行が発生した時点から全額を支払う時点までで計算されます。
2.クライアントが清算、破産、差し押さえ、支払停止となった場合、シーダーズのクライアントに対する債権は直ちに請求できるものとします。
3.顧客は、Seedersに提供した契約に関連する控除対象前金との精算を条件に、割引または補償なしにSeedersに支払うべき金額を支払います。
4.クライアントが行う支払いは、第一に、支払うべきすべての利息および費用を決済することであり、第二に、クライアントが支払いは後の請求書に関連すると述べていても、最も長く未払いとなっている支払期限の到来した請求書であります。
5.種苗会社は、契約期間中、使用料を増額することができるものとします。 この増額は、手紙または電子メールでお客様にお知らせします。 クライアントは、以下の場合、この発表から14日以内に契約を解除することができます。 (i)10%以上の増加であること。 (ii) その他、契約内容に変更がないこと。 クライアントとの契約締結後3ヶ月以内に料金の増額があった場合、クライアントは契約を解消することができるものとします。 解約は書面で行われ、増額の効力が発生する日に発効する必要があります。 この解約権は、増加率が10%未満である場合には適用されません。

第9条 所有権とコレクションの保持

1.デザイン、スケッチ、図面、ソフトウェア、(電子)ファイルなど、シーダーが納品したすべての物品は、顧客がシーダーと締結したすべての契約において以下の義務を果たすまで、シーダーの所有物であるものとします。
2.シーダーが本条に言及する所有権の行使を希望する3つの場合、お客様は、シーダーに対し、シーダーの財産が所在する物理的および非物理的な、それによってサーバー(空間)などを考えられるすべての場所に入り、これらのものを持ち帰りまたは解体する無条件かつ取消不能の許可を既に与えているものとします。
3.依頼者が(適時の)義務の履行を怠っている場合、法廷外で満足を得るための合理的な費用はすべて依頼者の負担とします。
4.金銭請求の場合、回収費用、Seedersが合理的に必要とする追加費用、発生した合理的な弁護士費用および執行費用は、お客様の負担とします。

第10条 キャンセルについて

1.両当事者は、書面および理由を付して解約することを条件に、いつでも契約を解約することができます。 その場合、当事者は少なくとも1ヶ月の予告期間を守らなければなりません。
2.Seedersの活動が第三者に譲渡され、その譲渡に伴いSeedersに追加費用が発生する場合、その費用は依頼者に請求されます。

3.中途解約の場合、発生した費用の払い戻しに加え、Seedersは、既に行われた業務、顧客が有する利益、解約の事由を考慮し、合理的に決定された料金の一部を受け取る権利を有します。

第11条 停止および終了

1.Seedersは、以下の場合、義務の遵守を停止し、または契約を終了する権限を有します。お客様が本契約に基づく義務を遵守しない、または完全に遵守しない場合。 契約締結後、Seedersは、クライアントが義務を履行しないことを恐れるに足る事情があることを知りました。 契約締結時に、契約上の義務履行のための担保の提供を求められたが、この担保が提供されていない、または不十分な場合。
2.契約が解消された場合、シーダーがクライアントに対して有する債権は直ちに請求できるものとします。 Seedersが義務の遵守を停止した場合、Seedersは法律および契約に基づく権利を留保します。
3.何らかの理由で中途解約された場合、依頼者は利用可能となったデザインを使用することができなくなり、また、譲渡の範囲内で依頼者に付与されたライセンスは取り消されます。
4.Seedersの活動が類似の活動の反復的な実行からなる場合、書面による別段の合意がない限り、適用される契約は無期限で適用されるものとします。 本契約は、少なくとも1ヶ月の合理的な通知期間を遵守した上で、書面による解約によってのみ終了することができます。
5.Seedersは、常に補償を請求する権利を留保します。

第12条 ライアビリティー

1.シーダーは、以下の責任を負うことはできません。
1. クライアントから提供された資料に誤りがあった場合。
2. 完全かつ健全で明確なデータ/資料の遅配や未配など、クライアントの行為に起因する、契約履行に関する誤解やエラー。
3.クライアントに雇われた/クライアントのために働く第三者による誤り。
4. サプライヤーからの見積もりの欠陥、またはオーバーラン。
5. 第4.6条、第4.7条および第4.8条の規定に基づき、依頼者が承認した場合、デザインまたはテキスト/データに誤りがあった場合。
6. 納品後、Seeders 以外の者が本製品を使用または保守することによって生じたエラーおよび問題。
7. 結果的損害、逸失利益、貯蓄の喪失、事業の中断による損害などの間接的損害。
8.リンクを貼ること、または第三者にリンクを貼らせることによる影響。 2. 責任の除外または制限が法律で認められていない場合を除き、契約上または違法かどうかにかかわらず、事象または一連の事象ごとの請求に対するシーダーズの責任は、常に1.に限定されるものとします。 Seedersの賠償責任保険が特定のケースで権利を与える金額。
2.前述の保険の適用および/または支払いがない場合、いかなる責任も、少なくとも責任が関連する譲渡の一部である譲渡の請求書価額に相当する金額、最大2,000ユーロに制限されます。 00.
3.上記2 aおよびbに記載された内容とは異なり、6ヶ月を超える期間の譲渡の場合、責任はさらに直近6ヶ月間に支払われるべき請求書価額に限定され、最高4,000.00ユーロまでとします。
3.本条件に含まれる責任の制限は、損害がSeedersまたはその下位者の故意または重過失に起因する場合は適用されないものとします。
4.いかなる責任も、任務完了の瞬間から1年経過すると消滅します。
5.依頼者及びSeedersは、業務終了後、使用した資料、データ及び結果について、相互に何らの義務も負わないものとします。
6.また、Seedersは、保守契約など書面での指定がない限り、そのサービスまたは商品に関して、直接的または間接的にいかなる保証も行いません。
7.依頼者は、シーダーが依頼者に提供したサービス及び/又は(一部)製品及び成果物に関して、第三者から起こりうるあらゆるクレームからシーダーを免責するものとします。

第13条 セーフガード

1.顧客は、顧客から提供された資料またはデータのうち、契約の履行に使用されたものに関する知的財産権について、第三者からの賠償請求に応じないものとします。
2.依頼者は、シーダーズに対し、情報担体、電子ファイルまたはソフトウェア等を提供する場合、それが第三者の財産または著作権を侵害しないこと、および情報担体、電子ファイルまたはソフトウェアにウィルスまたは欠陥がないことを保証するものとします。

第14条 不可抗力

1.当事者は、不可抗力の期間中、本契約に基づく義務を停止することができます。 不可抗力によりSeedersの義務の履行が不可能な期間が2ヶ月以上続いた場合、両当事者は、その場合、補償金の支払い義務を負うことなく、契約を終了する権利を有します。
2.不可抗力の開始時に、シーダースが既に義務の一部を履行していた場合、または義務の一部しか履行できない場合、シーダースは、既に履行した部分または履行可能な部分を別途請求する権利を有し、顧客はこの請求書を別契約として決済する義務を負うものとします。 ただし、既に実行された部分や実行可能な部分が独立した値を持っていない場合はこの限りではない。

第15条 知的財産権・財産権

1.本一般利用規約の他の規定を害することなく、シーダーは、著作権法に基づきシーダーが有する権利および権限を留保するものとします。
2.シーダーズが提供する報告書、助言、契約書、デザイン、スケッチ、図面、ソフトウェア等の文書は、専らお客様による使用を目的としており、提供する文書の性質上特段の事情がない限り、シーダーズの事前の同意なく複製、出版、公開することや、第三者に知らしめることを禁じます。
3.Seedersが業務上作成した図面、プロトタイプ、デザインスケッチ、フィルム、その他の資料または(電子)ファイルは、それらがクライアントまたは第三者に引き渡されたか否かにかかわらず、Seedersの所有物であるものとします。
4.作品がそれにそぐわない場合を除き、シーダーズは、常に、作品上またはその近傍にその名前を記載させ、あるいはそれを除去または削除させる権利を有するものとします。 クライアントは、事前の許可なく、Seedersの名前を出さずに作品を制作、公開、複製することを禁じます。
5.Seedersは、機密情報を第三者に開示しないことを条件に、業務遂行によって得られた知識を他の目的に使用する権利を有します。
6.シード者は、そのデザインを独自の宣伝やプロモーションに自由に使用することができます。

第16条 不具合、苦情受付期間

1.実施した業務に関する苦情は、発見後8日以内に、遅くとも当該業務の完了後30日以内に、顧客からSeedersに書面で報告されなければならないものとします。
2.苦情が正当なものである場合、Seedersは、クライアントにとって無益となった場合を除き、合意されたとおりに業務を遂行するものとします。 後者は、クライアントから周知されなければならない。 合意されたサービスを提供することが不可能または有用でなくなった場合、Seedersは第12条の範囲内でのみ責任を負うものとします。

第17条 紛争

1.民事裁判所の管轄権に関する法的規則に反し、裁判所が管轄権を有する場合、お客様とSeedersとの間の紛争は、Goで裁判所により解決されるものとします。 ただし、Seedersは、法律または適用される国際条約に従って、お客様を管轄する裁判所に提訴する権限を有します。
2.当事者は、相互に協議して紛争を解決するためにあらゆる努力をした後にのみ、裁判所に上訴します。

第18条 その他の引当金

1.サンプルまたはモデルが顧客に示され、または提供された場合、納品される製品がこれと一致することに明示的に同意されない限り、それは単なる表示として提供されたものとみなされます。
2.両当事者は、契約上互いに、または他の情報源から受け取ったすべての機密情報の機密を保持する義務を負います。 情報は、相手方からその旨が述べられた場合、または情報の性質上、秘密とみなされます。
3.Seedersとクライアントとの間のすべての契約には、オランダ法が適用されます。
4.Seedersは、本規約を変更または補足する権利を有します。

第19条 プライバシー

1.Seedersは、一般データ保護規則(以下「AVG」)の意味において、個人データを処理します。 クライアントを個人データの管理者とし、シーダーズを処理者とします。 Seedersによるクライアントのための個人データの処理に関する条件は、本一般利用規約の添付ファイル処理契約に規定されています。
2.Seedersは、カスタマイズされたオンラインマーケティング活動および分析のために、クライアントの個人データを処理します。

 

アペンディックス・プロセシング・アグリーメント

第1条 一般

この付録は、Seedersの一般条件を補足するものであり、個人データの可能な処理にのみ関連するものです。 個人情報保護法の文脈では、クライアントをデータ管理者とし、Seedersを個人データの処理者と定義しています。

第2条 シード権者の義務

Seedersは、本人に代わってオンラインマーケティング活動および分析を行うために必要な個人データのみを処理するものとします。 Seedersは、この個人情報を慎重に取り扱います。 本人は、本人から与えられた指示が現行の個人情報保護法に従っていることを保証します。

第3条 セキュリティ

Seedersは、個人データの損失や違法な処理から保護するために、適切な技術的および組織的な措置を講じるよう努めます。

第4条 サブプロセッサーと個人データの移転

クライアントは、シーダーがサブプロセッサーまたはサブプロセッサーのサービスを利用することを許可するものとします。 これらのサブプロセッサーが、個人情報保護法に関してシーダーと同じ義務を負い、欧州経済地域内に所在する場合は、シーダーはこのことをお客様に通知する必要はないものとします。 シーダーは、お客様が特定のサブプロセッサーと連携するよう指示した場合、またはシーダーが特定のサブプロセッサーと連携することに同意した場合に限り、これに従わない(可能性のある)サブプロセッサーと連携します。

第5条 データ侵害の報告義務

Seedersは、Seedersがデータ侵害を知った後、できるだけ早く、少なくとも48時間以内に校長に通知します。 Seedersは、可能な限り完全に校長に通知し、可能な限り漏えいを止めるために必要な措置を講じるものとします。 発注者の要請により、Seedersは、発注者が個人情報機関に関する法的義務を遵守するために必要な範囲で、発注者が利用可能な必要な情報を転送することができるものとします。

第6条 機密保持

Seedersは、個人情報にアクセスできるSeedersの従業員が、個人情報を秘密にし、Seedersが法律または裁判所命令に基づいて義務付けられる場合を除き、これらの個人情報を第三者に譲渡、複写、またはその他の方法で配布しないことを保証します。

第7条 ライアビリティー

Seedersがこの処理契約に基づく義務を遵守しない場合、Seedersは債務不履行に陥る可能性があります。 Seedersは、書面で債務不履行の通知を受けた後、なお義務を遵守するための合理的な期間を付与されるものとします。 その責任は、一般取引条件第12条に記載された金額に限定されます。 Seedersと発注者は、個人情報保護法に違反する行為に関する第三者からの賠償請求について、互いに免責されるものとします。

第8条 監査

本人は、Seedersにおいて監査を実施し、または第三者にこれを行わせる権利を有する。 この監査に要する費用は、依頼者の負担とします。 その成果は、Seedersと校長が共同で評価します。